禁煙外来,まだやってますよ
いつだって
決して遅すぎることはない
健康保険で禁煙治療を受けるには?
下記の1~4の条件を満たしていれば健康保険で禁煙治療を受けられます。
1.ニコチン依存度スクリーニングテスト(TDSテスト)で5点以上のニコチン依存症と診断された方。
2.35歳以上の場合、1日の喫煙本数×喫煙年数(ブリンクマン指数)が200以上の方
3.直ちに禁煙することを希望される方。
4.禁煙治療を受けることを問診票により同意される方。
※35歳未満の方は上記1,3,4を満たしていること。
※以前に禁煙外来(保険診療による)を受けたことのある方は初回日より1年以上経過していなければいけません。
※条件を満たしていない項目があった場合、健康保険で治療を受けることはできません。
※禁煙治療は12週間で5回通院のプログラムとなっています。 スケジュールどおりに来院できない場合、保険診療での治療は中断となり、 以降の治療は自費診療とさせていただきます。
保険診療の流れ
健康保険を使った禁煙治療は、12週間に5回のプログラムです。
(決意表明の) 1回目
(2週間後に) 2回目
(4週間後に) 3回目
(8週間後に) 4回目
(12週間後に)5回目で終了。
禁煙治療の内容
健康保険を使った禁煙治療では、以下のような内容の治療を受けることができます。
1. ニコチン依存度の判定(TDSテストなどによってどれだけニコチンに依存しているか判定します)
2. 呼気一酸化炭素濃度測定(吐く息が喫煙によってどのくらい汚れているか検査します)
3. ニコチン依存度に合わせた処方(基礎疾患や状況によって貼り薬や飲み薬を選択処方します)
4. 禁煙に対するアドバイス(禁煙に対する想いや不安を聴取し対処法を一緒に考えます)
禁煙治療を受けようと決意したら
ご来院ください。
電話で前もってご連絡いただくとありがたいです。(0798-31-3171)